インターネットラジオ生放送の実践法を基礎からわかりやすく解説!

先ずはここから始めよう!/音楽配信に関する厳しい現実を認識する

音楽配信に関する厳しい現実を認識する

 本稿では、個人が行うインターネットラジオ配信における、商用楽曲の利用に関する問題について述べる。
生放送であるか否かにかかわらず、インターネットラジオ配信を行おうと思っているならば、必ずこの問題に突き当たり、落胆し、時には、番組そのものを中止せざるを得ない状況にすらなり得る。

本稿の目次

結論と対処法

 先ず始めに、この問題に対する結論を述べ、対処法を示した後、本文台についての詳細な説明を行う。
【結論】

  • 個人が行うインターネットラジオ配信においては、ごく一部の例外を除き、商用楽曲の利用は事実上不可能
    • そのアーティストがあなたの知り合いで、本人の許可があっても不可能
      【対処法】
  • 商用楽曲以外の楽曲を利用する
  • 日本ファルコムなど、利用を認めているごく一部の商用楽曲を利用する
  • 著作権フリーの楽曲を利用する
  • 知り合いに作曲を得意とする人がいれば、オリジナル楽曲の製作を依頼する
  • 簡単な作曲技術を習得し、自ら必要な楽曲製作を行う
     本項の目的は、読者の方々に、インターネットラジオにおける商用楽曲の利用の困難さを認識していただくことであるため、これらの対処方法の詳細については、別項を設け、詳しく解説する。

著作権と著作隣接権

 読者のほとんどが、「著作権」という言葉を、少なからずどこかで耳にしたことがあるだろう。似たような言葉に、「著作隣接権」というのが有り、こちらについては、初めて耳にした方もいるのではないかと思う。いずれもインターネットラジオ番組の製作において、重要なキーワードである。これらは、「著作権法」という法律によって規定されている。

まず、「著作権」であるが、Wikipediaから、該当箇所を引用すると、

著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。

何やら難しそうだが、簡単に説明すると、

  • 自分で書いた文章やプログラムなどの制作物(著作物)を
  • 製作した人(著作者)が
  • 独占的に利用できる権利
    と表現すればわかりやすいだろうか?
    著作権は、その著作物を制作した瞬間から発生する。自己の著作物に対して著作権を主張するのに、法律上は何らの登録も必要無い。
    これらの著作物を利用する場合は、著作者から利用許可を得なければならない。もし、許可無く著作物を利用すると、著作権法違反と鳴り、処罰の対象と見なされる。
    著作権法においては、私的複製など、著作権による制限を受けない「例外」も認められているが、インターネットラジオ番組の製作に限って言えば、この例外の恩恵にあずかることのできるケースはほぼ無いと言っていい。
    著作権には、その効力のある期間が定められており、これを「保護期間」という。日本における著作権の保護期間は、著作者が死亡した次の年の1月1日から50年間で、著作者が法人や団体の場合は、著作物が公表された次の年の1月1日から起算して50年間と規定されている。
    保護期間を過ぎれば、該当の著作物については、著作者の許諾を得ること無く、自由に利用できる。
     次に、「著作隣接権」について解説する。
    著作隣接権は、著作物を演奏したり、朗読したりするなど、その著作物を制作していなくても、その著作物の伝達に重要な役割を果たしている人や、事業者に認められる権利である。
    具体的には、演奏者や朗読者などの「実演家」、レコード会社などの「レコード制作者」、ラジオ局やテレビ局などの「放送事業者」に与えられており、該当者や該当事業者にも、以下のような権利がある。
    ☆本稿に関わる重要な件についてのみを抜粋し解説するため、他の詳細な情報については、他サイトを参照されたい。
  • 氏名表示権→実演家がその氏名を表示するか、表示しないかを決める権利
  • 同一性保持権→改変を受けない権利
  • 録音、録画権→自分の実演した物を録音したり録画する権利
  • 放送権→自分の実演した物を放送する権利
  • 譲渡権→自分の実演を録音した物を講習に譲渡する権利
  • 送信可能化権→Webサイトなどを利用して、公衆からの求めに応じて、自動的に送信できるようにする権利
    著作隣接権にも保護期間が設定されており、実演の場合はそれが行われた年、レコードの場合はそれが発行された年の翌年1月1日から起算して50年と定められている。
     ここまでお読みいただいて、本項の冒頭で述べた意味を、大体理解していただけたのではないかと思うが、念のため、例を挙げて、わかりやすく説明する。

事例で解説する著作権と著作隣接権

 ここでは、あなたが自作の小説を執筆したこととして、説明を進める。
その小説は、あなたが創作した物であるから、「著作者(あなた)」の「著作物」である。あなたは、その小説を、独占的に利用できる権利がある。これが「著作権」だ。
著作権を得るために特別な手続きは必要無く、執筆しただけで既に、あなたにはその小説の著作権がある。
他の人がその小説を利用しようと思った場合、あなたに利用して良い旨の許諾を得る必要がある。もし、無許可で利用されていることが判明したら、あなたは、自分の著作権を主張し、利用を止めるよう警告することもできるし、裁判所に訴えることもできる。その小説が自分が捜索した物で有り、無断で利用されたことを証明できれば、「著作権法違反」の判決を出してもらえるはずだ。
あなたが誰かに、その小説をプリントして渡した場合、渡された人は、その人自身が利用する範囲内で、それをコピーしても良い。これが私的利用の範囲での複製である。もし、その人が、その小説を大量にコピーして、第3社に配った場合は、私的利用の範囲を超えるので、著作権法違反となる。
もし、あなたが不幸にも死亡してしまった場合、その次の年の1月1日から50年が経過すると、あなたの著作権は消滅し、その小説を他人が自由に利用したり、改変したりできる。これが著作権の保護期間に関する制限である。
 さて、あなたの書いた小説に感動し、朗読したいという人が現れた。あなたは、嬉しくなって、その人に、小説の朗読を許可した。
録音した人は、著作者であるあなたが許諾すれば、次のような事が可能だ。
気をつけて欲しいのは、「著作者が許諾すれば」と言うことになる。
朗読した物を録音したり、放送したり、それを講習に譲渡したりできる。録音した物に、「朗読は、○○でございます」と自分の名前を入れることもできる。また、朗読した物を勝手に編集したりしないでくださいと主張できる。Webサイトなどに録音したファイルを置いて、自由に聞いてもらえる状態にすることができる。
少し話を戻そう。「あなたの小説を朗読したい」と言った人が目の前にいるとする。せっかく朗読してくれるのだから、それを録音しておきたいと思ったとしても、勝手に行ってはいけない。あなたに著作権があるのと同じように、朗読をする人には著作隣接権が生じ、あなたが著作者だからと言って、勝手に録音してはいけない。加えて、朗読者の許可を得て、録音をさせて貰ったとしても、それを勝手にWebサイトなどで公開したり、「朗読は○○でした」と録音されている部分がうっとうしいからといって、勝手にそれを削除してはいけない。Webサイトでの公開は、送信可能化権に抵触し、朗読者の表示を削除することは、氏名表示権に抵触するのみならず、編集は改変に当たるので、同一性保持権にも抵触してしまうと考えられる。
 さて、次に第3社を登場させる。
上記のように、あなたの小説を朗読してくれる人がいて、その人は、録音してもいいと言ってくれた。その録音した物を、あなたの友人A氏にコピーしてあげてもいいとも言ってくれた。
コピーして貰った友人A氏が、あなたの小説とその人の朗読の両方に感動して、自分のネットラジオ番組で、これを放送したいと考えた場合だ。
もちろん、あなたの許可無く勝手に放送することはできない。そればかりか、あなたの書いた小説を「朗読した人」の両方に連絡をして、許諾を得る必要がある。
これは小説の朗読を録音した物という、きわめて単純な事例であるが、それでも、二人の許諾が必要という、ちょっとやっかいなことになっている。
 ここで、著作者であるあなたと、それを朗読した人(実演家)の二人で協議し、「この録音物は、自由に配布し、自由に利用しても良い」という決まりを作ったとする。著作権者には、その著作物を独占的に利用する権利があるので、「自由に利用してください」という権利ももちろんあるし、著作隣接権保持者には、公衆に譲渡する権利があるので、こちらも、「自由に利用してください」という権利がある。しつこいようだが、著作者と実演家の二人の両方の許諾があって初めてのことだ。

商用楽曲はなぜ利用できないのか?

 上述したとおり、登場人物が3人出てきただけでも、少々面倒に感じはしないだろうか?
しかし、ここで悲鳴を上げるのはまだまだ早い。
商用楽曲には、もっと多くの登場人物が関わっている。
作曲家、作詞家、歌手を含む演奏者、レコーディングエンジニア、アレンジなどを務める音楽プロデューサーなどなど、上げれば切りが無い。
これだけでうんざりしただろうか?まだまだ早い、音楽の著作物の著作権に関する管理事業を主軸とする、何ともやっかいな団体までもが関与する。この団体を、「日本音楽著作権協会(JASRAC)」という。
JASRACは、作詞家、作曲家、音楽出版社など、音楽の著作権者から権利の委託を受けて第三者の利用許諾、使用料の徴収と著作権者への分配を行っている。つまり、著作者に直接の許諾を得なくても、JASRACに連絡をして、使用料を負担すれば、楽曲の利用はできるように思えるが、そうでは無い。
JASRACの管理している範囲は、今のところ、著作権であって、著作隣接権の部分までは管理が及んでいない。
有名アーティストの楽曲を演奏したり歌ったりするのでさえ、JASRACに使用料を支払わなければならないのに、それに加えて、著作隣接権の処理を行うために、あたふたとかけずり回ることになり、実質上「商用楽曲の利用は不可能」と言う結果にたどり着く。
もう一つ、付け加えなければならないのは、あなたが運良く、有名アーティストと知り合いで、その人の許諾を得られたとしても、その楽曲がJASRAC管理楽曲になっていると、JASRACの許諾を得なければ、利用はできない。有名アーティストのほとんどは、著作権の管理をJASRACに委託しているので、例外はほぼ無いと言っていいだろう。
 この問題に終止符を打とうと、ネットラジオを配信する有志が、JASRACや日本レコード協会などに、ネットラジオ生放送での商用楽曲の利用を何らかの形で許諾してもらえるように、働きかけを続けているが、個人のネットラジオに関する業界の認識はきわめていびつで、当面の間、状況が変化することはなさそうだと、筆者は考えている。

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